消費者庁サイト
Q1:職場で行われたパワハラやセクハラについての通報は、公益通報に該当しますか。
答:パワハラは労働施策総合推進法、セクハラは男女雇用機会均等法においてそれぞれ規定されていますが、いずれも犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為とされていないことから、これらの法律違反についての通報は、公益通報には該当しません。なお、これらのハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。
厚労省サイト
職場のパワーハラスメントの概念について
以下の1から3までの要素のいずれも満たすものを職場のパワーハラスメントの概念として整理(「パワハラ防止法30条」)
上記の「1から3までの要素のいずれも満たすもの」がパワハラであることがポイントである。つまり、それが叱責を伴う指導ではなくパワハラであると断定するには、1は当然としても、同じに2と3を満たす必要がある。となると、かなりこじつけない限りパワハラ認定は容易でない、というのが筆者を含めた世間一般の見方であるまいか。
ダイジェスト版の「パワハラ該当性を含めた事実認定」16件は下表の通りで、10件がパワハラ、5件が該当性なし、1件(付箋投げ)がどちらともいえず、と評価された。
本年文書はパワハラについて、先ず「知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくる」「(職員からの訴えがあれば)暴行罪、傷害罪」と記した。これら16件のいくつかについて、以下で見ていくことにする。
主な行為①:出張先で20m歩いたことについて叱責した件
委員長は、出張先の入り口に向かうエントランスの地下には遺跡と思われる埋蔵物があり、車両入侵入禁止は埋蔵物を保護するためだと述べた。知事は公用車が車止めの前で止まると「ロジ」(「ロジスティック」の意)が不適切であると考え、車から降りて理由を聞くことなく、車止めを持ち上げる仕草をして担当者を叱責したと述べた。