(前回:第三者委員会の報告書を読む①:本件文書事項1〜6、県の処分と公益通報)

【事項7】パワハラ、不適切な言動ないし対応の有無

委員長は、委員会がパワハラかどうかを考えるに当たっての2つ基本的な視点を以下のように述べた。

1つはパワハラの問題を当事者の関係だけで捉えないということです。人にはパワハラに対する耐性、耐える力に違いがあります。人によってこれはパワハラだ、パワハラでないと考える線引きの基準も異なることでしょう。そうだとすると、相手の方がパワハラでないと感じていると言っているというだけで、パワハラかどうかということを判断するのは適当ではないと考えます。パワハラがあると周囲の職員が萎縮したりします。就業環境が害されれば、職員の士気は低下します。士気が低下すると県政が停滞します。県政の停滞によって被害をこうむるのは県民です。そのような視点でパワハラを見ないといけないというのが第1の視点です。

第2の視点は、パワハラには程度があるということです。暴行罪とか障害罪とか犯罪にわたるようなパワハラもあります。民事で訴えられて損害賠償が認められるようなパワハラもあります。それから、司法問題にはならなくても懲戒処分を科すべきという風な程度のパワハラもございます。そこまでは至らなくても、関係を分けた方がいい、切り離した方がいいとか、指導した方がいいという風なレベルのパワハラもあるでしょう。目指すはパワハラのない社会、職場です。そうだとすれば、損害賠償が認められるかとか、犯罪になるかというレベルではなくって、いかに風通しの良い職場を作るかと、そのために、この行為はどう見るかという点でパワハラ見るべきではないかという風に考えております。そのような視点で見た時にいくつかの問題をお話ししたいと思います。

「消費者庁」サイトの「パワハラと公益通報のQ&A」と厚労省サイトのいわゆる「パワハラの3要件」が以下のようであり、また世間一般では「相手がそう感じなければハラスメントにならない」(委員長も「人にはパワハラに対する耐性に違いがある旨を述べている」)と考えられていることもあって、委員長の発言には少々驚いた。