今度の国会に選択的夫婦別姓を認める民法・戸籍法の改正案が提出される見通しです。自民党では右派が、選択的夫婦別姓は「家解体のイデオロギーだ」という提言を出したので、チャットGPTにその意味をきいてみました。
Q. 選択的夫婦別姓を認める民法改正案の内容はどうなるんですか?
現時点では、具体的な法案の内容は正式に公表されていませんが、1996年に閣議決定され、国会に提出された法制審議会の答申から、改正案に盛り込まれる可能性のある主要なポイントを以下にまとめます。
- 夫婦の氏の選択: 選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦が希望する場合には、結婚後もそれぞれの結婚前の氏を保持することが可能となります。
- 子どもの氏の決定:夫婦が別姓を選択した場合、婚姻時に子どもの氏を夫または妻のいずれかの氏に決定する必要があります。子どもが複数いる場合、全員が同じ氏を名乗ります。子供が産まれてから、その姓を協議することはありません。
Q. 別姓を選ぶ夫婦だけが別姓にするので他人には迷惑がかからないのに、なぜ反対するんでしょうか?
選択的夫婦別姓は、あくまで「選択の自由」を保障する制度であり、同姓を希望する夫婦には一切影響を与えないものです。それにもかかわらず意見が分かれるのは、以下のような理由によります。
1. 伝統的価値観と変化への抵抗
- 反対派の中には「家族は同じ姓を名乗るべき」という固定観念があり、夫婦別姓を「家族の分断」と結びつけています。
- ただし、この「家族の一体感」という主張は、夫婦同姓が導入された明治時代以降に生まれたものであり、歴史的には日本でも夫婦別姓が一般的でした。
2. 個人主義の民法への反発
- 夫婦別姓を「家族よりも個人の自由を優先する制度」と捉え、家族の一体感がなくなり、社会の分断や絆の弱体化につながると懸念する声があります。
- 保守的な価値観を持つ人々は、個人主義が行き過ぎると社会の安定が損なわれるという考え方を持っていますが、これは現在の民法の考え方と異なります。