このICJの勧告的意見にそって、総会決議は以下の諸点を確認した。
- イスラエルの西岸及び東エルサレムにおける入植活動は、国際法に反している
- イスラエルの政策実行は、大部分のパレスチナ被占領地の併合に等しい
- イスラエルが被占領地に主権を獲得する行為は、国連憲章違反である
- イスラエルのパレスチナ被占領地における政策実行は、国際人道法・国際人権法に反している
- イスラエルの西岸・東エルサレムにおける隔離政策は、人種差別撤廃条約に違反している
- パレスチナ人民は、国連憲章にしたがって自決権を持っている
- イスラエルの一連の政策は、パレスチナ人民の一体性を壊し、天然資源に対する恒久主権を破り、自決権を継続的に否定している。
- パレスチナ人民の自決権は、占領者が強いる条件に服することはない
- イスラエルはパレスチナ被占領地において主権を持たず、イスラエルの安全保障上の懸念が武力による領土獲得の禁止の原則を凌駕することはない
- イスラエルの武力による領土獲得と自決権の否定は、イスラエルのパレスチナ被占領地における存在が違法であることを示している
- イスラエルは、可及的速やかにパレスチナ被占領地における違法な存在を終了させなければならない
こうして「同決議」は、法の支配に依拠した国際秩序の重要性、その維持のためのICJの重要性を確認し、イスラエルのパレスチナ被占領地における「違法な存在」の終了を求めた。そして、パレスチナ被占領地の領土的一体性が尊重されなければならず、ガザ地区の領土的・人口動態的な変更の試みがなされてはならないことを強調した。
また「同決議」は、イスラエルが破った国際法原則には「対世的(erga omnes)」とされる性格があるため、全ての諸国はイスラエルの占領政策に協力しない義務を負っていることを確認した。
「同決議」は、イスラエルの12カ月以内の「違法な存在の終了」を求めたが、より具体的には、それは以下の点を含む。
- イスラエル軍全てのパレスチナ被占領地からの撤退
- イスラエルによる違法な政策実行の終了
- イスラエルが接収した動産・不動産の返還
- イスエラルによる全てのパレスチナ避難民の元々の居住地への帰還
- イスラエルによる全ての自然人・法人が受けた損害に対する賠償
- イスラエルによるジェノサイド条約を含む全ての国際法規の遵守
- イスラエルによるパレスチナ人民の自決権行使の尊重