9月18日、国連総会は、124カ国の賛成(14カ国が反対、43カ国が棄権)を得て、パレスチナ被占領地におけるイスラエルの「違法な存在」を12カ月以内に終了させることを要請する決議を採択した。7月19日の国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見の内容にそった決議だ。
ICJ勧告的意見や国連総会決議に法的拘束力はないとされるが、圧倒的多数で採択された総会決議の道義的重要性は大きい。
非常に重要なので、この決議A/ES-10/L.31/Rev.1「被占領東エルサレム及びその他のパレスチナ被占領地における違法なイスラエルの行為(Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory)」(以下「同決議」)の要点を確認しておきたい。
General Assembly Overwhelmingly Adopts Historic Text Demanding Israel End Its Unlawful Presence, Policies in Occupied Palestinian Territory within One Year
「同決議」は、まずICJ勧告的意見の内容を参照する。イスラエルによるパレスチナ被占領地における占領政策及びその結果に関する法的見解を求められたICJは、おおむね以下のように答えていた。
- イスラエルのパレスチナ被占領地における継続的存在(continued presence)は違法である
- イスラエルは可及的速やかにその違法な存在(unlawful presence)を終了させる義務を負っている
- イスラエルは速やかに入植活動を停止して入植者を撤収させる義務を負っている
- イスラエルは損害を受けた自然人・法人に対して賠償をする義務を負っている
- 全ての諸国は、イスラエルの違法な存在によって生じた状況を承認せず、その状況を維持するための支援をしない義務を負っている
- 国連を含む国際機関も、イスラエルの違法な存在によって生じた状況を承認しない義務を負っている
- 国連総会及び安全保障理事会は、イスラエルの違法な存在を可及的速やかに終了させるための方策を検討すべきである