▼FBAで需要増大!話題の「税関事務管理人(ACP)サービス」とは?
- 1. 税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)とはなにか?
- 2. 税関事務管理人(ACP)サービスとはどんなサービス?
- 3. FBA(フルフィルメント by Amazon)によって税関事務管理人(ACP)サービスの需要が増大
- 4. 税関事務管理人(ACP)とIOR (=Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者)との違いとは?
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- 5. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
1. 税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)とはなにか?
まずはじめに税関事務管理人(ACP)とは何かについて、加えてその具体的な役割について解説します。(※IOR(登録輸入者)やFBA(フルフィルメント by Amazon)については後項で詳述します。ACPというワードを初めて目にする方は、まずはACPについて理解を深めてください)
税関事務管理人(ACP)とは?
税関事務管理人とは、日本に居住しておらず、住所も有しない個人や法人が日本で税関関連の手続きを行う際に、輸入者の代理として各種手続きや納税、還付金の受け取りなどを行う者を指し、ACPとも呼ばれます。
ACPとは「Attorney for Customs Procedures」の略であり、直訳すると「通関手続き代理人」となります。
IOR(Importer Of Record)という言葉をご存知の方であれば、日本版のIORであると理解して差し支えありません。IOR(=Importer Of Record / 登録輸入者)については後ほど詳しく解説します。
税関事務管理人(ACP)の役割とは?
基本的に、日本においては、国内に居住しておらず住所も有しない個人や法人は輸入者となることができません。しかし、税関事務管理人(ACP)を定めることで日本に拠点のない海外の個人や法人も日本に輸出を行うことができるようになります。
例えば委託販売や、日本での輸入時に販売先が決まっていない場合など、輸入者がいないケースにはさまざまな事情があり、こういった場合に税関事務管理人(ACP)が活躍するのです。
税関事務管理人(ACP)が扱えない商品は?
日本に拠点を持たない輸出者にとって非常に便利な存在、税関事務管理人(ACP)ですが、扱うことができない商品もあります。
税関事務管理人(ACP)はあくまでも通関手続きの代理人であり、他の省庁における業務は担当外です。そのため、厚生労働省が扱う食品衛生法に抵触する商品は取り扱いができません。税関事務管理人(ACP)が取り扱うことができない商品には下記のようなものがあります。
・食品
・アルコール飲料
・薬
・化粧品
・キッチン用品
・おもちゃ
口に入るもの、口に入るものに関係のあるものは取り扱うことができません。おもちゃがNGなのは、子どもが口に入れる可能性があるからです。
税関事務管理人(ACP)になるには?
実は、税関事務管理人(ACP)として活動するのに特別な資格は必要ありません。関税法上は日本に拠点を持つ者なら誰でも税関事務管理人(ACP)になることができます。
ただし、全く知識のない人に任せるというのはリスクが高くおすすめしません。手続きがうまくいかないと商品を送り返されてしまうケースも。食品衛生法など法に触れる危険性も考えると、通関業の許可を持つフォーワーダーや通関業者に依頼した方が確実であり、通関業務の代行サービスの一環として「税関事務管理人(ACP)サービス」を提供している海外進出サポート企業も存在します。
※「税関事務管理人(ACP)サービス」にご興味がある方は、海外ビジネスコンシェルジュが課題解決に最適な海外ビジネス支援専門家をご紹介する「Digima〜出島〜 海外ビジネス無料相談」にてお気軽にお問い合わせください
税関事務管理人(ACP)に依頼するときは?
税関事務管理人(ACP)に依頼する際には、税関に届出が必要です。必要な書類は下記のとおりです。
・税関事務管理人届出書(税関様式C7500号)
・委任状
・代理人の公的証明(登記簿など)
・商流を説明した資料
代理人を外注するケースでは通関業者が提供している税関事務管理人(ACP)サービスを利用することも多いでしょう。税関事務管理人(ACP)サービスについては次の項で解説します。