3年後の消費税還付金の没収を防ぐ方法は?

上記でみたように、課税売上を意図的に計上する必要があります。そこで考えられたのが、金(GOLD)の売買を繰り返すことです。日本は諸外国では珍しく、現物の金の売買には消費税が課税されます。では、多額の金の売買を行った場合の図を見ていきましょう。
 

YANUSY
(写真=YANUSYより引用)

第1期に多額の金の売買を行った結果、3年間の課税売上割合が54.5%になりましたので、消費税還付額を没収されることは無くなりました。なお、金を売買すると手数料がかかります。また、買った金が売却するまでに値下がりしてしまう可能性もあります。そのため、基本的には金の売買で利益を上げることは難しいといえるでしょう。しかし、消費税が還付されるための必要経費と考えればいかがでしょうか?数十万円の経費で数千万円の還付を受けることができれば、どちらが得か一目瞭然です。
この消費税還付の仕組みを国税庁が問題視していましたが、遂に令和2年の税制改正で消費税還付が封じ込められました。それが、冒頭でも述べた「居住用賃貸マンションの消費税還付はダメ」というピンポイントで狙い撃ちした内容です。条文は複雑怪奇なので、ここでは省略しますが、上記の図のような複雑な計算は考えず、シンプルな改正内容となっているのです。

終わりに

令和1年中で噂されていた税制改正は「金を課税売上ではなくす」や「本業に関係ない無意味な売上は、課税売上割合の計算から除く」というものでした。実際の改正は全く違う内容でしたが、その影響は計り知れません。
家賃収入に消費税が課税されないため、基本的にオーナーは消費税の納税義務がなく、消費税還付は悪だと国税庁は考えていますが、本当にそうなのでしょうか?管理費や修繕費、水道光熱費などには消費税が発生し、この消費税をオーナーが負担しています。しかし、家賃収入は消費税が課税されないため、消費税分を入居者に転嫁することができません。国の考え方を一方的に押し付けるのではなく、納税者の意見も聞くことが本当の民主主義だと思います。「消費税の負担者は最終消費者であり、不動産オーナーではない」という大原則を忘れないでいただきたいものです。今後の税制改正では不動産賃貸業の方が合理的な根拠もなく不利にならないよう、願うばかりです。
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文・田中会計事務所/提供元・YANUSY

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