注意点
固定資産税の減免申請の概要は以上ですが、次のような注意点があります。
認定支援機関でない税理士でも対応可
先ほど「地方自治体に書類を提出する前に認定支援機関等の確認を受ける必要あり」と説明しました。この「認定支援機関等」は認定支援機関である税理士や中小企業診断士といった士業や各商工会議所、金融機関だけではありません。国の認定を受けていなくても帳簿の記載事項を確認できるなら次の士業や機関でもよいとされています。
- 税理士
- 税理士法人
- 公認会計士
- 監査法人
- 中小企業診断士
- 青色申告連合会
- 青色申告会
もし記帳代行や確定申告を税理士に依頼しているなら、相談してみるとよいでしょう。
猶予による収入減は条件が厳しい
不動産オーナーの中には「賃料の支払いを猶予したから収入減になった」という人もいるでしょう。この場合、条件が少し厳格です。
単に猶予しているだけでなく、3か月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予していないと減免申請はできません。「ちょっとだけ支払いを待ってあげた」程度では申請できないのです。
開業届を出していなくてもOK
不動産オーナーの中には副業的に賃貸業を行っているなどの理由で、開業届を出していない人もいるでしょう。この場合でも減免の申請はできます。
ただし「本業は個人事業主、副業で不動産投資」といったケースでは、不動産所得での収入だけでなく「事業所得+不動産所得」全体の収入で減免が可能かどうかを判定します。なお、建物の売却などによる一時的な収入や給与所得、持続化給付金などといった国からの収入は事業収入に含めません。
虚偽申告にはペナルティあり
持続化給付金で虚偽申告をするとペナルティが科されます。固定資産税の減免も例外ではありません。売上の減少割合を操作するなどで虚偽申告をすると、1年以下の懲役に服すか50万円の罰金を払うかになることがあります。
固定資産税の減免は魅力的ですが、不正申請は行わないようにしましょう。
文・鈴木まゆ子/提供元・YANUSY
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