資金繰りが苦しいなら「納税の猶予」を

危機においても容赦のない税金ですが、自分で手続きをすれば、納税を先延ばししたり、分割納付をしたりすることができます。これを「納税の猶予」と言います。

納税の猶予とは

納税の猶予は、今回のコロナウイルスのような事態が生じて、通常通りに納税すると生活や事業に支障が出る場合に、納税を先延ばししたり分割納付をしたりすることができる制度です。手続きを行うと最大で1年間納税を猶予することができます。通常は、納税を先延ばしすると利子税や延滞税がかかったり、担保を求められたりしますが、コロナ禍での納税の猶予は無利子・無担保です。

「納税の猶予」は所得税や法人税のような国税についての用語で、住民税や固定資産税のような地方税については「徴収の猶予」と言います。いずれも、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する税金が対象です。

猶予できる人

納税の猶予は、誰でもできるわけではありません。新型コロナウイルスの影響で今年2月以降の1ヵ月間の収入が、前年の同時期に比べておおよそ20%以上減少した人が対象です。

手続・申請期限

納税の猶予は、ただ待っているだけでは適用を受けられません。原則として、それぞれの税金の納期限までに管轄の税務署や市区町村に申請する必要があります。ただし、やむ得ない事情がある場合は期限後でもよいとされています。

申請では以下の申請書に記入して提出するほか、収入が減少したことを証明する書類(確定申告書や決算書・内訳書、売上台帳、預金通帳の写しなど)も求められます。「記入が難しい」「資料の用意が難しい」という場合は、直接管轄の窓口で相談するといいでしょう。

【所得税・法人税などの国税】納税の猶予の申請書
【固定資産税・住民税などの地方税】徴収の猶予の申請書

予定納税は減額申請もできる

前述の所得税の予定納税については、納付額そのものを減額することができます。6月30日時点で今年分の所得税の納税額が前年ほどにはならない、あるいはいったん減額申請をしたものの10月31日時点で今年分の納税額がもっと低くなると見込まれる場合、「予定納税額の減額申請」を行えば納税額を減らすことができます。ただし、これにも申請期間が設けられています。

第1期・第2期の両方を減額申請したい…7月1日から7月15日まで
第2期分だけ減額申請をしたい…11月1日から11月15日まで

猶予や減額を申請して資金繰り不安を解消しよう

いったん落ち着いたかに見えるコロナですが、緊急事態宣言解除後に再び感染が拡大している地域もあります。テレワークの推進や一部の事業主の休業・廃業により、賃貸オーナーにとっては厳しい状況がしばらく続くかもしれません。無理に税金を支払うのではなく、猶予や減額などの制度を上手に活用して資金繰り不安を解消し、賃貸事業を継続していきましょう。

文・鈴木まゆ子/提供元・YANUSY

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