新型コロナウイルスの影響は、緊急事態宣言解除後も続いています。賃貸オーナーは厳しい不動産経営を余儀なくされていますが、それでも待ってくれないのが納税です。

コロナ不況でも納税はやってくる

新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事業主が営業自粛や休業を余儀なくされました。テナントに物件を貸し出している賃貸オーナーにも、その影響が及んでいます。テレワークに切り替えたテナントから解約を申し込まれたり、家賃の減額を求められたりしたところもあるでしょう。しかし、家賃収入が減少して資金繰りが苦しくなっても、納税義務がなくなることはありません。年の中盤に差し掛かると、以下の税金の納期限が気になり始めます。

予定納税(第1期・第2期)

予定納税は、今年分の所得税や復興特別所得税の一部の前払いで、今年の5月15日時点における前年分の所得税が15万円を超えている場合に生じます。通常、前年分の所得税の3分の1相当の金額を第1期・第2期の2回、支払うことになります。たとえば前年の所得税が60万円ならば、第1期・第2期で20万円ずつ、合計40万円支払うわけです。

納付期間は、以下のように定められています。

  • 第1期…7月1日から7月31日まで

    ・第2期…11月1日から11月30日まで

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などを持っている人に対して課される税金です。課税額は市区町村が計算して通知してくるのですが、これも所得税の予定納税と同様に、納付期間が分かれています。ただし納付期間は全国一律ではなく、地方自治体によって異なります。東京都23区の場合、2020年度分の固定資産税の納付期間は以下のとおりです。

  • 第1期…2020年6月1日から6月30日まで

    ・第2期…2020年9月1日から9月30日まで
    ・第3期…2020年12月1日から12月28日まで
    ・第4期…2021年2月1日から3月1日まで

住民税

前年の所得に対して課される住民税は、自分で納付する普通徴収の場合、今年の6月以降4回に分けて納付します。通常、納期限は以下のようになっています。

  • 第1期…6月30日

    ・第2期…8月31日
    ・第3期…10月31日
    ・第4期…翌年1月31日