採捕したクロマグロの情報についても、尾さ長(ふん端から尾さまでの長さ)を確認できる写真の提出が求められ、計量方法(はかりや目測)を記録する必要がある。また、陸上げ日や採捕海域、陸上げ場所の詳細情報も報告の対象となる。

遊漁船や船舶の登録情報
遊漁船の利用に関しても、これまでより厳格な情報管理が求められる。遊漁船を利用する場合は、遊漁船名や登録都道府県、遊漁船登録番号の提出が必要となり、遊漁船以外の船舶を利用する場合は、船舶番号または船舶検査済票の番号を報告しなければならない。
虚偽報告防止策の追加
虚偽報告の防止策として、二重認証システム(電話番号認証)が導入されるほか、本人確認書類の提出が義務付けられることになった。委員会指示の有効期限もこれまでの1年間(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)から、2年間(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)に延長される。
令和8年から届出制が導入予定
現在、クロマグロ遊漁に関する正確な実態が把握できていないという問題を解決するため、令和8年4月1日からは、遊漁者による釣行前の届出制が導入される予定だ。
このルールは、遊漁者の動向をより明確に把握し、適正な資源管理を行うことが目的とされている。
ただし、具体的な届出内容や運用方法については、今後の議論を経て決定される見込みである。遊漁者は、今後の発表に注目し、新たなルールに対応できるよう準備を進めよう。
<藤田浩平/TSURINEWS編集部>