令和7年4月1日からクロマグロ遊漁のルールが大きく変わる。特に持ち帰り可能な尾数や報告義務が厳格化され、より細かな情報提供が求められるようになる。本記事では、変更点とその背景を詳しく解説する。

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クロマグロ釣り(遊漁)のルールが変わる!【令和7年4月1日から】持ち帰りは1人毎月1尾まで

クロマグロ採捕ルールが変更

令和7年4月1日より、クロマグロの遊漁に関する採捕ルールが大幅に変更される。特に採捕できる尾数や報告のルールが厳格化されるため、遊漁者は新ルールをしっかりと把握しておく必要がある。

クロマグロ遊漁ルールの変更点

ここからは令和7年4月1日以降のルールで変更があった点について説明する。

クロマグロ釣り(遊漁)のルールが変わる!【令和7年4月1日から】持ち帰りは1人毎月1尾までルール比較表(提供:TSURINEWS編集部・藤田)

年間採捕数量

クロマグロの年間採捕数量が「40トン」から「60トン」に変更となる。全体の採捕数量が60トンを超えるおそれがある場合、令和8年3月31日まで採捕禁止となることが公示される。

月間採捕上限

今まではシーズンによって期間が単月だったり2ヶ月だったり、また、上限数量も異なっていた。だが、変更後は単月5トンと一律の制限となる。

持ち帰れるマグロ尾数

令和7年4月1日以降は、持ち帰れるクロマグロの尾数が「1人1日1尾」から「1人毎月1尾」に変更される。これにより、短期間での過剰な採捕が抑制されることが期待されている。

採捕報告の期限と報告内容

また、採捕報告の期限も変更され、従来の「陸上げ後3日以内」から「陸上げ後1日以内」と短縮される。

報告内容にも新たな項目が追加され、クロマグロの長さが分かる写真や、陸上げ場所(港やマリーナ)、遊漁船の登録番号または船舶番号、さらには本人確認書類(免許証など)の提出が義務化されることとなった。

採捕上限の設定

採捕上限の設定方法も改められ、従来は複数月単位で設定されていたものが、今後は毎月均等に設定されることになる。

新ルールにおいては、毎月の採捕数量の上限は5トンとされ、時期別の数量を超える可能性がある場合、その時期中は採捕が禁止される。

採捕したクロマグロの情報