前回の記事で、パレスチナ被占領地におけるイスラエルの「違法な存在」を12カ月以内に終了させることを要請する国連総会決議について書いた。
イスラエルのパレスチナにおける「違法な存在」終了を要請する国連総会決議について
9月18日、国連総会は、124カ国の賛成(14カ国が反対、43カ国が棄権)を得て、パレスチナ被占領地におけるイスラエルの「違法な存在」を12カ月以内に終了させることを要請する決議を採択した。7月19日の国際司法裁判所(ICJ)勧告的...
これについて、決議案に賛成した日本の山崎国連大使は、法の支配を重視する国として、力による領土の獲得を認めない立場から国際司法裁判所の勧告的意見を極めて重く見たこと、そしてイスラエルの入植活動がパレスチナとの2国家共存による和平の可能性を脅かしているという2点が賛成の理由であると説明した。
国連 イスラエルに占領状態終わらせるよう求める決議 採択 | NHK
【NHK】イスラエルによるパレスチナの占領政策は違法だとする国際司法裁判所の勧告的意見を受けて、国連総会で18日、イスラエルに対し…
だからというわけではないだろうが、SNSなどを見ると、「イスラエルの入植活動の停止を求めた決議」と理解している方もいらっしゃるようだ。
しかし「違法な存在(unlawful presence)」はイスラエルの一連の占領政策を指している。そのため、パレスチナ被占領地を構成しているガザにおけるイスラエルの占領政策の停止と、イスラエル軍の撤退が要請された。
ガザに対しても、ヨルダン川西岸地区と東エルサレムと同様に、イスラエルが1967年以降、占領を行っている。2005年にガザにおける入植を停止して入植者を撤退させ、それにともなってガザ地区内のイスラエル軍も撤退したため、2005年以降のガザは占領体制にはなかったのではないか、という見方もある。