遺品整理を進める上で大切なポイント
以下の項目より、遺品整理を行うにあたり注意すべき事柄について解説します。遺品整理で検討すべきポイントは、大きく分けて3種類あります。
相続するまで遺品を処分しない
課税対象になるかどうかに関わらず、相続前の遺品は法的には自分の所有物としては扱われません。特に、遺言書などで被相続人が事前に財産の分配方法を決めていなかった場合は、相続権がある者たちの間で「遺産分割協議」を行い財産の取り分を決める必要があります。
また、自分が相続することが確定している資産であったとしても、遺品の処分方法については慎重に進めましょう。
例えば、生前の被相続人の思い出の品物などを処分しようとすると、親族間でのトラブルに発展するケースもありますので、事前によく話し合いをして遺産整理の方法について事前によく話し合っておく必要があります。
相続放棄を検討する
相続放棄は、自分が相続することになる財産全ての継承権を手放すことです。当然、遺品を売却することもできなくなりますが、負債などのマイナスの資産も相続せずに済むメリットがあります。
相続放棄を決めることができる期間は、原則として「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」となっていますので、相続財産については早いタイミングで把握しておく方が賢明です。
しかしながら、相続放棄を行ったとしても、被相続人が所有していた賃貸や遺品を次の管理者が見つかるまで管理する義務が残ることが、民法940条で定められています。
家庭裁判所に申し立てを行えば、相続財産管理人を選定し、賃貸などの管理を一任することができますが、その場合は20~100万円の予納金を納めなければなりません。
場合によっては業者に遺品整理の依頼をする
遺品整理では「遺品の点数が多過ぎる」「個人の住んでいた物件に対し特殊清掃が必要」などの理由から、業者に対し依頼するケースも考えられます。
業者に依頼すれば「遺品整理をスムーズに終わらすことができる」「遺品をそのまま買い取ってくれるサービスがある」「遺品捜索も行ってくれる」などのメリットがあります。
また、遺品を売却する場合も、いきなり売るのではなく、鑑定人に査定を依頼する方法もあります。専門家の立場から売却時の適性価格をアドバイスしてもらっておくと、売却時に相場よりも低い値段で買い叩かれるリスクを減らすことが可能です。
まとめ
遺品整理は、ただ遺品を捨てるのではなく売却してお金に変えることも可能です。売却した遺品も、30万円は課税の対象にならず、総額50万円までは特別控除が適用されます。
個人が賃貸に住んでいた場合、遺品整理をスピーディに行うことを求められる場面も出てきますが、遺品の中には思い出の品もあると思われますので、後悔のない遺品整理を行えるよう、早い段階から備えておきましょう。
提供元・YANUSY
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