亡くなった親の不動産賃貸業を相続するときは、税金の申告や開業の届け出、名義変更など必ず行うべき手続きがあります。きちんと相続の手続きをしないと不動産賃貸業のメリットを享受できず、トラブルの原因にもなります。一つ一つ確認していきましょう。
亡くなった親の不動産賃貸業は手続きが肝心
亡くなった親の営む不動産賃貸業を相続したら「価値の高い財産が入る」「不労所得が入る」といったことだけをイメージして喜んでばかりはいられません。なぜならきちんと相続の手続きをしないとメリットを享受できないからです。親が亡くなった時点で賃貸不動産を含めた遺産は、相続人全員が共同相続となります。
つまり相続人全員の共有下に置かれるわけです。相続人が1人だけならいいかもしれませんが、複数いる場合は手続きの放置はトラブルにつながります。また亡くなった親が不動産投資を行っていた場合は、相続税の申告だけでなく生前の所得や借金の引き継ぎも行わなくてはなりません。相続放棄するにしても3ヵ月以内という期限があるため、絶対に放置してはいけないのです。
相続に伴う税金の申告
まず意識しておきたいのが税金の申告です。それぞれに期限があるため、注意しましょう。
所得税・消費税の準確定申告
親が亡くなる日までに得ていた不動産収入に関し所得税・消費税の確定申告をしなくてはなりません。通常の確定申告と異なり亡くなった人の所得を生きている相続人が申告するので「準確定申告」と呼びます。準確定申告の申告期限は、原則亡くなった日の翌日から4ヵ月以内です。提出先は、故人の住所地を管轄している税務署になります。
なお所得税の確定申告は誰でも必要ですが、消費税は故人の不動産投資の状況次第で異なる点は押さえておきましょう。
相続税の申告
正味の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納税が必要です。そのため親が不動産投資を行っていた場合は、申告が必要になる可能性が高いと考えておきましょう。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。一般的には、親の死亡日の翌日から10ヵ月以内になります。
相続する子は開業の手続きが必要
親の賃貸業を引き継ぐといっても税務上はそのまま引き継げるわけではありません。亡くなった親の廃業と共に「相続人が新規開業をする」という届け出を行うことが必要です。具体的には、以下の書類を税務署に提出します。
亡くなった親の分の提出書類
個人事業の開業・廃業等届出書(届出の区分は「廃業」)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書(該当する人のみ)
・消費税の事業廃止届出書(該当する人のみ)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(青色専従者がいる場合)
なお廃業や取りやめの事由は「死亡」、廃業の日は死亡日を書きます。
相続した子の分の提出書類
個人事業の開業・廃業等届出書(届出の区分は「開業」)
・所得税の青色申告承認申請書(適用を受けたい人のみ)
・消費税課税事業者選択届出書(適用を受けたい人のみ)
・青色事業専従者給与等に関する届出書(適用を受けたい人のみ)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(適用を受けたい人のみ)
このほか市区町村でも亡くなった親の廃業届と相続人の開業届を提出する必要があります。