自民党総裁選で河野太郎氏が解雇規制に言及して話題になっているが、いまだに木原誠二氏(内閣官房副長官)のように「日本の解雇規制はきびしくない」と反論する人がいる。問題はそこではないのだ(2022年11月6日の記事の再掲)。

ツイッター社の突然の解雇が話題を呼んだが、海外では事前に通告すると社員が企業秘密を持ち出すおそれがあるので、予告なしに解雇するのが普通だ。SNSへのアクセスも止められ、自分のオフィスに戻ることも禁止され、机に入っている私物は段ボール箱に入れて自宅に送ってくる。

日本の「解雇規制」はきびしくないが、問題はそこではない

日本の解雇規制はきびしくない。OECDの基準でも平均よりややゆるやかで、解雇は原則自由である。民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」と解雇自由の原則を定めている。これは「契約自由の原則」という民法の大原則である。

労働基準法では30日前までに予告するよう定め、組合活動などによる不当解雇を禁止しているだけだが、労働契約法16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定めている。これは最高裁の判例を立法化したもので、ほぼ唯一の解雇権の制限である。