しかし、そうした理由については、退職間際だからこそ「立つ鳥が跡を濁した」との見方も出来まいか。だとすれば、退職間際だから公用PCの「政権転覆」なる文言が「単に空想上のもの」であろうとの安易な推論は成り立たなくなる。

そして何より最大の問題点は、本件文書を配布した3月12日以降の4月1日に元局長がマスコミや百条委員会に宛てた文書の言い分を、委員会が斟酌したことだ。即ち、後講釈なら何とでも言い繕いが出来るのである。これが理由にならないことは誰の目にも明らかではなかろうか。

これが通るなら、悪意をもって組織に関する虚偽の告発文書をばら撒いたとしても、当該組織による通報者探索は違法となって、社会に混乱を招くことになりはしまいか。